葬儀後のお手続き

お身内の方がお亡くなりになった場合、まずは通夜や葬儀の準備に追われますが、葬儀後にもさまざまな手続きを行う必要があります。
遺族の方は息をつく間もなく、心身ともに疲労が重なりやすい時期ですが、葬儀後の手続きの中に、期限が設けられているものもありますので、なるべく速やかに着手することをおすすめします。
日本葬儀社では、これら葬儀後の手続きについて丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

1.死亡届の提出の請求

死亡届死亡を確認した時点で医師が死亡診断書を作成します。その用紙と死亡届はセットになっており、必要事項を記入して役所に届出をします。
※届出人は戸籍法第87 条に規定されている人で、同居の親族、その他の同居者、家主など順番が決められています。

2.埋火葬許可証の交付申請

火葬許可証提出期限は7日以内ですが、埋火葬許可証がないと埋葬・火葬を行うことができないので葬儀前に済ませておく手続きです。
火葬許可証は、火葬を行う際に必要になります。
火葬が終わると執行したことを証明する印が押されます。用紙は遺骨をお墓に埋蔵するとき必要がありますので、大切に保管しておきましょう。

3.葬祭費の支給申請

亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、必要書類を揃えて役所に申請することで3~7万円が支給されます。(※金額はお住まいの市区町村によります)
会社にお勤めで協会けんぽなどに加入していた場合は「埋葬費」として5万円が支給されますが、申請先は役所ではなく勤めていた会社や協会けんぽ等になります。

4.介護保険料過誤納還付金の請求

還付金介護保険料は満40歳に達した時から徴収されますが、死亡時点で払い過ぎ(いわゆる過払い)が発生することがあり、その場合は収めすぎた介護保険料を請求して還付してもらうことができます。

5.年金受給権者死亡届(報告書)の提出

年金を受給していた人が亡くなると、その旨を年金事務所に報告する必要があります。(報告しないまま年金を受給し続けると不正受給になります)
国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内の期限がありますので、遅れずに手続きしましょう。

6.遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

年金国民年金または厚生年金(共済年金)のどちらに加入していたのか、またその種類などによって手続きする場所や書類は異なります。いずれも目的は「遺族の生活補償」ですが請求をしないと5年で時効になってしまいますので注意が必要です。

7.世帯主の変更

世帯とは、”同じ住所に住んでいて、同一の生計を営んでいる家族ごとの単位”のことです。
世帯には「世帯主」という世帯を代表する人がおり、この世帯主に変更があった場合は役所に届出が必要です。死亡も当然それに該当しますので、新たな世帯主を決めるための届出が必要になります。

8.住民票抹消届

住民票住民票の抹消届は、亡くなってから14日以内に行います。
手続きは、市区町村の戸籍、住民登録窓口にて行うことが出来ます。その時に必要なものは、届出人の印鑑と本人確認が可能な書類( 免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの) を用意しましょう。
なお、住民票は死亡届を出したと同時に抹消される場合が多くあります。